寄付金控除について
CAPセンター・JAPANは2023年7月11日大阪市より『認定NPO法人』として認定されました。
※大阪市指令市民 NPO第19004号/令和5年(2023年)7月11日
当団体へのご寄付は「特定寄付金」とみなされ、寄付金控除が受けられます(寄付金控除を受けるには、確定申告が必要です)。
具体的には、個人であれば所得税や相続税が、法人であれば法人税が優遇されます。
- 1.個人の場合
所得税の税額控除又は所得控除のいずれかを選択適用できます。(説明)
*大阪市内、大阪府内にお住まいの方には住民税の控除もあります。
- 2.法人の場合
一般寄附金の損金算入限度額とは別に、特定公益増進法人に対する寄附金の額と合わせて、 特別損金算入限度額の範囲内で損金算入が認められます。
*詳細は、管轄の税務署又は顧問税理士にご確認ください。
控除の対象となる寄付
※当団体または、当団体の事業のみを指定した場合のみ対象となります。(匿名寄付は対象外)
- *以下は控除の対象となりません
・正会員会費
・イベント参加費
・イベント会場などに設置する募金箱
「領収書」の発行について
寄付金控除を受けるには、当団体から発行される寄附受領証明書(領収書)が必要になります。 領収書につきましては、以下の通り、発行し発送いたします。
1.発行について
お振込票の控えおよびご通帳の記載を以って領収の証と代えさせていただきます。寄付金控除を受けるために領収証を必要とされる方は、郵便局でのお振込み際の「払込取扱票」に必ず「領収書要」とお書き添えください。お振込みの際、「払込取扱票」をご利用でない場合は、お手数ですが、メールにて領収書ご希望の旨とご住所をご連絡ください。領収書の宛名は、ご寄付の際にお知らせいただいたお名前でお送りします。
領収書は、ご寄付をご入金いただいた日付で発行いたしますが、期間中に複数回のご寄付があった場合は、最終入金日付けのご寄付として領収書を1枚発行いたします。
2.発送について
特定寄付金の算出期間は、その年の1月~12月までになります。12月末~翌年1月頃に郵送にてお送りします。寄付金のお振込みの際、お手許に残る「払込票兼受領書」等の控えは大切に保管してください。
マンスリーサポーターの方は、1月から12月までにいただいた寄付金額の合計額(但書は「マンスリーサポーター○ヵ月分」)を記した領収書を1枚発行し、翌年の1月末までに発送いたします。(領収書の日付は、12月の口座振替日になります)
紛失などによる領収書の再発行はいたしかねます。申告時まで大切に保管してください。
※寄附金領収書に記載されている住所とお名前が違っていると確定申告をすることができませんのでご注意ください。
振込みで寄付をする
振替口座振込みについてはこちらのページをご覧ください。銀行または郵便局の払込機能付きATMでもご利用いただけます。
マンスリーサポーターになる
クレジット決済による寄付システムをつかった継続的な支援ができます。以下のリンク先の「寄付する」ボタンを押していただき、必須事項をご記入の上、決済をお願いいたします。